2020年4月17日、出入国在留管理庁は、コロナ感染症の影響で解雇された技能実習生、特定技能外国人などに、再就職の支援を行うと共に、一定条件の下で「特定活動」の在留資格を許可することとなりました。
詳細については、最寄りの地方出入国在留管理局へお問い合わせください。
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